1 特別な労働時間の算定

労働時間の算定は、実労働時間で行うのが原則です。しかし、以下のような特則があります。

(1)労働時間の通算制

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算されます(労働基準法第38条第1項)。異なる事業で働いた時間を通算して時間外労働となる場合、法定労働時間を超える原因となった業務命令を発した使用者が責任を負うと考えるのが妥当なので、使用者は、他企業での勤務を知っているときには、合計時間数に注意する必要があります。

(2)坑内労働の抗口計算制

坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間が、休憩時間を含め労働時間とみなされます(労働基準法第38条第2項本文)。そのため、坑内の休憩時間については、休憩は一斉に与えるという原則(一斉付与の原則)や休憩を自由に利用できるという原則(自由利用の原則)の適用はありません(同項但書)。

(3)労働時間のみなし制

ア 事業場外労働のみなし制

労働者が、労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは、所定の労働時間労働したものとみなされます(労働基準法第38条の2第1項本文)。ただし、その業務を遂行するに通常であれば所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされます(同項但書)。

イ 裁量労働のみなし制

業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要性があり、そのため遂行手段や時間配分について具体的な指示をすることが困難な業務については、労使協定で定めた労働時間労働したものとみなされます(労働基準法第38条の3第1項)。この制度が適用されるには、労使協定の締結と労働基準監督署長への届出が必要です。

また、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務に、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者が付く場合で、労働者の同意が得られた場合には、労使委員会が定めた一定時間労働したものとみなされます(労働基準法第38条の4第1項)。