1 育児介護休暇

(1)育児介護休暇とは

 (ア)育児休暇とは

育児休暇とは、1歳に満たない子を養育する労働者に対して、育児のため認められる休暇をいいます(育児介護休業法第2条第1号)。期間を定めて雇用される労働者は、同一事業所に1年以上雇用されており、子が1歳に達したときも引き続き雇用されていることが見込まれる者に限って、育児休業の申出をすることができます(同第5条第1項)。

子の1歳到達日に、現に育児休暇をとっている労働者が、その後の期間について子を保育所に入れないなど、休暇の継続が特に必要と認められるときには、1歳6か月に達するまで休暇をとることができます(育児介護休暇法施行規則第4条の2第1号)。

育児休暇の取得は、同一の子につき1回限りが原則です。子の出生後8週間以内に、父親が育児休暇を取得した場合には、父親または母親が再度育児休暇を取得することができます(育児介護休業法第5条第2項)。また、父親と母親が同一の子について育児休暇を取得する場合、休業可能期間は1年2か月(ただし、各人の上限は1年間です。)に延長されます(同第9条の2)。

 (イ)介護休暇とは

介護休暇とは、負傷・疾病、心身の障害により介護が必要な状態にある家族(配偶者、父母、配偶者の父母、子)のために認められる休暇をいいます(育児介護休業法第2条第2号)。

これは、通算して93日が限度とされています(同15条第1項)。また、介護の必要な家族が1人の場合には年5日、2人以上であれば年10日の介護休暇取得が認められます(同第16条の5)。

 

(2)育児介護休暇の申出の拒否

使用者は、育児介護休暇の申出を拒否することはできません(育児介護休業法第6条第1項)。就業規則に育児介護休業の定めがない場合に、制度がないことを理由として拒否することもできません。

労働者が育児休暇取得の要件を満たしているにもかかわらず、使用者がその申出を拒否した場合に、不法行為に基づく損害賠償を命じた裁判例もあります(日欧産業協力センター事件・東京高判平成17年1月26日)。

 

(3)育児介護休暇取得による不利益取扱い

使用者は、労働者が育児介護休暇の申出をしたこと及び取得をしたことを理由として、その労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(育児介護休業法第10条)。不利益取扱いには、解雇、契約の更新拒絶、契約内容の変更、自宅待機、降格などがあります。また、賃金については、育児休暇取得後の人事考課で、休業前には目立った成果を上げず休業後には繁忙期を経験していないなどの理由で年俸額の考慮要素である成果報酬をゼロ査定とすることは、育児休暇取得による不利益取扱いにあたり、人事権の濫用にあたるとした裁判例があります(コナミデジタルエンタテイメント事件・東京高判平成23年12月27日)。