1 労働時間の弾力化

日や一定期間ごとに業務量の差が大きい業務などに従事する労働者に対して、統一した固定的な労働時間を課すことは、労働者を無用に拘束することになり、生活時間との調和という観点からも適切ではありません。

そこで、労働時間を弾力的に調整するものとして、変形労働時間制及びフレックスタイム制があります。

(1)変形労働時間制

変形労働時間制とは、一定の期間を単位とし、その期間中の週平均労働時間が週の法定労働時間を超えないことを条件として、特定の週あるいは特定の日に法定労働時間を超える労働時間の設定を認める制度をいいます。変形労働時間制には、「1か月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」及び「1週間単位の変形労働時間制」があります。

(2)1か月単位の変形労働時間制

1か月以内の一定の期間を変形の単位として設定し、その期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを前提として、特定の週に40時間を超え、または特定の日に8時間を超えて労働させることを認める制度をいいます(労働基準法第32条の2第1項)。これは、運送業や交替制の業務などで広く用いられています。

当該制度を用いるためには、使用者は、就業規則(作成義務のない10人未満の事業場では、就業規則に準ずる書面)、または、過半数組合もしくはそれがないときは過半数代表者との間で締結する労使協定において、変形期間など所定の事項を定める必要があります。労使協定による場合には、協定の有効期間を定め、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

(3)1年単位の変形労働時間制

1年以内の期間(1か月以上)を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを前提として、特定の週に40時間を超えて、または特定の日に8時間を超えて労働させることを認める制度をいいます(労働基準法第32条の4)。

当該制度を用いるためには、労使協定の締結が必要です。労使協定には、(1)適用される労働者の範囲、(2)変形の単位となる「対象期間」、(3)対象期間の中で特に業務が繁忙となる「特定期間」、(4)対象期間における労働日及び各労働日ごとの労働時間、(5)協定の有効期間を定めなければなりません。ただし、(4)については、対象期間をいくつかの期間(1か月以上)に区分し、最初の区分期間について労働日及び各労働日ごとの労働時間を定めた場合には、以後の各区分期間については、期間中の労働日数と総労働時間を定めておけば足ります。

また、変形には、(1)対象期間における労働日数は、1年あたり280日を比例計算した日数を上限とする、(2)労働時間の上限は、1日10時間・週52時間とする上、対象期間が3か月を超える場合は、労働時間が48時間を超える週が4以上連続してはならず、また、対象期間を3か月ごとに区分した場合の各期間中に、労働時間が48時間を超える週が4以上含まれてはならない、(3)連続して労働させる日数の限度は、「特定期間」については週に1日の休暇が確保される日数、それ以外の期間は6日とするという制限が課されています。

(4)1週間単位の変形労働時間制

小売業、旅館、料理店、飲食店で、常時30人未満の労働者を使用している事業においては、1週間で、1日8時間を超えて10時間まで労働させることを認める変形労働時間制をいいます(労働基準法第32条の5)。(労働基準法第32条の5第1項及び第2項)。

当該制度を用いるには、使用者は、労使協定を締結して所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。しかし、各日の労働時間をあらかじめ特定しておく必要はなく、労使協定では週の所定労働時間の総枠だけを規定し、あとは当該1週間が開始する前に、各人の労働時間を書面で通知すれば足ります。そして、緊急でやむを得ない事由があるときには、前日までに書面で変更をすることもできます(労働基準法第32条の5第2項、労働基準法施行規則第12条の5第3項)。

 

2 フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間(「清算期間」といいます。)内の総労働時間を定めておいて、その範囲内で労働者に始業・終業時刻の決定を委ねるという制度です(労働基準法第32条の3)。

当該制度を用いるには、就業規則で労働者に始業・終業時刻の決定を委ねることを定めるとともに、過半数組合等と労使協定を締結する必要があります。この労使協定では、(1)適用される労働者の範囲、(2)清算期間(1か月以内の期間)、(3)総労働時間、(4)標準労働時間、(5)コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)とフレキシブルタイム(いつ出社してもよい時間帯)等を定めなければなりません(労働基準法第32条の3、労働基準法施行規則第12条の3)。(3)総労働時間は、清算期間を平均して、週の法定労働時間である40時間を超えてはなりません。