1 残業、休日、深夜労働

一定の要件を満たす場合には、労働者に対して残業,休日労働及び深夜労働を課すことが認められています。この場合,使用者は割増賃金を支払う必要があります。

(1)残業

残業とは、法定労働時間(週40時間及び1日8時間)を超えて労働させることをいい、「時間外労働」ともいいます。残業は、法定労働時間の原則(労働基準法第32条)から、認められないのが原則です。しかし、以下のような例外が認められ,この場合、使用者は、割増賃金を支払わなければなりません。

(2)非常事由等に基づく場合

災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、使用者は労働基準監督署長の許可を受けて、残業をさせることができます(労働基準法第33条第1項)。ただし、事前に許可を得ることができない場合には、事後に遅滞なく届け出ることが認められます(同項但書)。この場合に、時間延長等が適当でないときは、行政庁(労働基準監督署長)が、その時間に相当する休憩または休日の付与を命じることができます(同第2項)。

(3)36協定による場合

労働基準法第36条第1項の時間外・休日労働協定(36協定)が締結され、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出ている場合には、それに基づいて、労働者に残業をさせることができます。

 

2 休日

(1)週休1回の原則

使用者は、毎週少なくとも1回休日を与えなければなりません(労働基準法第35条第1項)。「1回」とは、1歴日である必要はなく、継続した24時間であれば足ります。また、「毎週」も継続した7日間であれば足りると解されます。

(2)変形休日制

使用者は、4週間を通じ4日以上の休日を与えることも認められます(労働基準法第35条第2項)。ただし、この場合には、就業規則において変形の単位期間を定めなければなりません(労働基準法施行規則第12条の2第2項)。これによって、ある週の労働時間が法定労働時間を超える場合には、1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2第1項)を定めておく必要があります。

(3)休日労働

休日労働は,週休制(同第35条)から認められないのが原則です。しかし、残業の場合と同様に,非常事由等に基づく場合及び36協定が締結されている場合には、休日労働も認められます。その場合,使用者は割増賃金を支払わなければなりません。

 

3 深夜労働

深夜労働とは、午後10時から午前5時までに行う労働をいいます。この場合、使用者は、割増賃金を支払わなければなりません。