2018.09.30
一般民事関連
企業法関連
自家用車による退勤途中の交通事故につき使用者責任が認められた事例
第1 基本裁判例(前橋地方裁判所高崎支部平成28年6月1 日 判決) 1 事案の概要 被告の被用者Aは工場での勤務を終え、自家用車で帰宅する途中、原告が運転する車に追突し、原告を負傷させた。 本判決は、被告が運行供用者であることを否定したが、Aの自家用車による通勤について民法715条1項の「事業の執行」該当性を認め、使用者責任に基づく原告の請求をほぼ全面的に認容した。 ...